会規約
第一章 総則
第一条 | 当会は、日本美術刀剣保存協会和歌山県支部と称する。 |
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第二条 | 当会の事務所は、和歌山県内に置く。 |
第三条 | 当会は下記の事業を行う事を目的とする。 1)日本美術刀剣保存協会本部(以下「本部」という。)の規約第3条及び第4条を基準として、これを地方的に分担し、本部の趣旨を補佐する。 2)隣月1回月例研究会を開催する。 3)刀剣類及び刀装具の鑑定技術の向上と会員相互の親睦を図る。 4)その他当会の目的を遂げるための必要な事項。 |
第二章 会員
第四条 | 当会は刀剣類の愛好者を以て組織し、次に掲げる会費(含本部会費)を納入した者を会員とする。 ①顧問・相談役・参与 25,000円 ②理事・監事 25,000円 ③評議員 20,000円 ④会員 18,000円 当会に入会しようとする者は、会員2名以上の紹介を経て、所定の入会申込書に必要事項を記入し、入会金及び当該年度の会費を添えて当会事務局に申し込むものとする。 入会の申し込みがあった場合は、速やかに役員間で協議の上、入会の諾否を決定し、申込者にその旨通知するとともに所定の手続きを行う。 なお、新規入会時には前記会費に入会金2,000円(含本部入会金)を加え納入する。 但し、研究会・その他当会の催しに出席する場合は、当日規定の会費を負担するものとする。 |
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第五条 | 本会員にして当会の目的に反する行為、又は秩序を乱す行為のありたる者は、当会から除名されることがある。 |
第三章 役員
第六条 | 当会に下記の役員を置く。 1)支部長 1名 2)副支部長 若干名 3)理事 若干名 4)監事 2名 |
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第七条 | 当会の役員は総会において選挙又は推薦によりこれを選任する。 支部長及び副支部長は理事の互選又は推薦により選手する。 |
第八条 | 役員はそれぞれ次の職務を行う。 1)支部長は当会を代表し、会務を統括する。 2)副支部長は支部長に事故あるときは支部長の職務を代行する。 3)理事は当会の行事に参画し、会の円満なる運営を図る。 4)監事は会計の監査に当る。 |
第九条 | 役員の任期は2年とする。 但し、再任は妨げない。 |
第十条 | 当会に評議員若干名を置き、役員会の諮問に応じる。 |
第十一条 | 当会に顧問及び相談役並びに参与を置くことができる。 参与は三期以上の役員を務め、又は永年会員として在籍し、且つ功績のあった者を理事会の議決を経て推挙する。 |
第四章 総会及び役員会
第十二条 | 会議は総会及び役員会とする。 |
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第十三条 | 総会は毎年4月又は5月に支部長が招集し、会計及び事業報告書、事業計画並びに予算案等を諮る。 但し、役員会が必要と認めた時は、支部長は臨時総会を招集しなければならない。 |
第十四条 | 総会は会員総数の三分の一以上が出席し、その議決事項は出席会員の過半数を以て決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 |
第十五条 | 役員会は随時支部長が招集する。 |
第十六条 | 役員会に付議する主な事項は次の通りとする。 1)総会に提出すべき議案に関すること。 2)会員の入会・退会・除名に関すること。 3)その他重要なこと、又は緊急を要すること。 |
第十七条 | 役員会の評決は出席役員の過半数を以て決定するものとする。 |
第五章 会計
第十八条 | 会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日迄とする。 |
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第十九条 | 当会の経費は、年会費・入会金及び寄付金並びに補助金を以てこれに充てる。 |
第二十条 | 当会の入会金及び年会費は予め役員会で協議の上、総会において定めることとし、本部会費の納入を代行する。 但し、脱会した者については、年度途中であっても既に納入した会費は返戻しない。 |
附則
本規則は平成24年4月1日より実施する。
本規則は平成29年5月28日より実施する。